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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第180条第2項

条文

第180条

第2項

地方自治法第二百六十一条第二項の規定による市町村長に対する通知をしようとするときは、総務大臣は、関係のある都道府県知事を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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