条文第180条第2項地方自治法第二百六十一条第二項の規定による市町村長に対する通知をしようとするときは、総務大臣は、関係のある都道府県知事を経なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第180条第3項前項の規定により関係のある都道府県知事が地方自治法第二百六十一条第二項の規定…