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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第261条第2項

条文

第261条

第2項

前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議長から通知を受けた内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は5日以内に関係する知事や市町村長へ通知などをしなければなりません。

  • 議長からの通知(第1項)があったときは、内閣総理大臣は、直ちに、その法律を添えて、特別法が議決されたことを総務大臣に通知しなければなりません。

総務大臣は、内閣総理大臣からの通知を受けた日から5日以内に、次のことをしなければなりません。

  • 関係する知事や市町村長に、特別法が議決されたことを通知すること。

  • 関係する知事や市町村長に、その法律とその他の関係書類を移送すること。