条文
第261条
第1項
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
1つの都道府県や市町村だけに適用される特別法が議決されたときは、決められた議院の議長が、その法律を添えて内閣総理大臣に通知しなければなりません。
1つの都道府県や市町村だけに適用される特別法が、国会か参議院の緊急集会で議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となった場合は衆議院議長、参議院の緊急集会で議決した場合は参議院議長)は、その法律を添えて、議決されたことを内閣総理大臣に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてそ…