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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第180条第1項

条文

第180条

第1項

地方自治法第二百六十一条第二項の規定による通知を受理したときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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