条文
第180条
第1項
地方自治法第二百六十一条第二項の規定による通知を受理したときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
市町村が第百八十条第一項、第百八十一条、第百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む…
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市町村が第百八十条第一項、第百八十一条、第百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む…