条文
第223条(事務の区分)
第3項
市町村が第百八十条第一項、第百八十一条、第百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百八十三条第一項並びに第百八十八条の二第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百八十四条において準用する公職選挙法施行令の規定及び第百八十八条の二第三項の規定により適用する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
ざっくり口語訳(第3項)
現在準備中です。