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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第182条第1項

条文

第182条

第1項

地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区(総合区を含む。第三項において同じ。)の選挙管理委員会)は、関係区域の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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