条文第183条第1項地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。第2項地方自治法第二百六十一条第四項の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。