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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第261条第4項

条文

第261条

第4項

前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

賛否の投票の結果が分かったら、関係する知事や市町村長は総務大臣に、総務大臣は内閣総理大臣に報告しなければなりません。

  • 賛否の投票(第3項)の結果が分かったときは、関係する知事や市町村長は、その日から5日以内に、関係書類を添えて、その結果を総務大臣に報告しなければなりません。

  • その場合、総務大臣は、直ちに、その結果を内閣総理大臣に報告しなければなりません。

  • その投票の結果が確定したことを知ったときも、上の2つと同じです。