条文
第261条
第4項
前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。
ざっくり口語訳(第4項)
賛否の投票の結果が分かったら、関係する知事や市町村長は総務大臣に、総務大臣は内閣総理大臣に報告しなければなりません。
賛否の投票(第3項)の結果が分かったときは、関係する知事や市町村長は、その日から5日以内に、関係書類を添えて、その結果を総務大臣に報告しなければなりません。
その場合、総務大臣は、直ちに、その結果を内閣総理大臣に報告しなければなりません。
その投票の結果が確定したことを知ったときも、上の2つと同じです。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百六十一条第四項の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければなら…
前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理…