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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第183条第2項

条文

第183条

第2項

地方自治法第二百六十一条第四項の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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