本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第261条第3項

条文

第261条

第3項

前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

関係する知事や市町村長は、選挙管理委員会に、その特別法について賛否の投票を行わせなければなりません。

  • 総務大臣からの通知(第2項)があったときは、関係する知事や市町村長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会に、その法律について賛否の投票を行わせなければなりません。