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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第181条第1項

条文

第181条

第1項

地方自治法第二百六十一条第三項の規定による賛否の投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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