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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第190条第2項

条文

第190条

第2項

指定都市における都道府県及び指定都市の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに当該都道府県及び指定都市に関する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定めがあるものを除くほか、市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。この場合においては、公職選挙法第二百六十九条並びに公職選挙法施行令第百四十一条の二及び第百四十一条の三の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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