条文第261条第5項前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)投票の結果が確定したら、内閣総理大臣は、その法律の公布の手続をとり、両議院の議長に通知しなければなりません。賛否の投票(第3項)の結果が確定したという報告(第4項)があったときは、内閣総理大臣は、直ちに、次のことをしなければなりません。その法律の公布の手続をとること。衆議院議長と参議院議長に通知すること。