条文第262条第2項前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)特別法の賛否の投票は、都道府県や市町村の選挙や、解散・解職(辞めさせること)の投票と同時に行うことができます。特別法の賛否の投票(第261条第3項)は、都道府県や市町村の選挙か、解散の投票(第76条第3項)や解職の投票(第80条第3項・第81条第2項)と同時に行うことができます。同時に行うときの詳しいことは政令で定めます。