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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第80条第3項

条文

第80条

第3項

第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議員の解職(辞めさせること)の請求があったときは、選挙管理委員会は、それを選挙人の投票にかけなければなりません。

  • 選挙管理委員会は、議員の解職の請求(第1項)を、その議員が属する選挙区の選挙人の投票にかけなければなりません。

  • 選挙区がないときは、選挙管理委員会は、請求をすべての選挙人の投票にかけなければなりません。