条文
第80条
第3項
第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
議員の解職(辞めさせること)の請求があったときは、選挙管理委員会は、それを選挙人の投票にかけなければなりません。
選挙管理委員会は、議員の解職の請求(第1項)を、その議員が属する選挙区の選挙人の投票にかけなければなりません。
選挙区がないときは、選挙管理委員会は、請求をすべての選挙人の投票にかけなければなりません。
この項を引用している条文(9件)
…十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票を同時に行う場合並びに同法第八…
…六条第三項の規定による解散の投票若しくは同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時に行う場合にこれを準用す…
…十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票を同時に行う場合について準用す…
第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理…
普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつた…
…解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをするこ…
…十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。
…六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる…
…十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。