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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第82条第1項

条文

第82条

第1項

第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議員の解職(辞めさせること)の投票の結果が分かったら、選挙管理委員会は、直ちに結果の通知・公表・報告をしなければなりません。

議員の解職の投票(第80条第3項)の結果が分かったときは、都道府県や市町村の選挙管理委員会は、直ちに次のことをしなければなりません。

  • 議員の解職を請求した代表者(第80条第1項)と、その議会の関係する議員と議長に、結果を通知する

  • 結果を公表する

  • 都道府県では、都道府県知事に結果を報告する

  • 市町村では、市町村長に結果を報告する

  • 投票の結果が確定したときも、選挙管理委員会は、同じように通知・公表・報告をしなければなりません。