条文
第80条
第1項
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
有権者は、一定数以上の連名の署名を集め、代表者から選挙管理委員会に、議会の議員の解職(辞めさせること)を請求できます。
有権者は、所属する選挙区の有権者の総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の連名の署名で、署名した人の代表者から、都道府県や市町村の選挙管理委員会に、その選挙区に属する議会の議員の解職を請求できます。
選挙区がないときは、有権者は、有権者の総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の連名の署名で、議員の解職を請求できます。
必要な署名の数は、有権者の総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上です。
この請求について詳しいことは政令で定めます。
この項を引用している条文(7件)
…九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。…
…第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項の規定による広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。…
前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなけ…
第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなけ…
地方自治法 第80条第4項ほか1か所
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十…
…公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ…
第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職…