条文
第84条
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
議員や知事・市町村長の解職(辞めさせること)の請求は、就職の日から1年間と、解職の投票の日から1年間はできません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村の議会の議員や、知事・市町村長の解職の請求(第80条第1項・第81条第1項)は、その人の就職の日から1年間と、解職の投票(第80条第3項・第81条第2項)の日から1年間は、することができません。
ただし、公職選挙法第100条第6項により当選人と定められて議会の議員や知事・市町村長になった人への解職の請求は、就職の日から1年以内でもすることができます。