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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第85条

条文

第85条

第1項

政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議会の解散や解職(辞めさせること)の投票には、政令の特別の定めを除き、公職選挙法のうち都道府県や市町村の選挙に関する決まりをあてはめます。

第2項

前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会の解散の投票や解職(辞めさせること)の投票は、都道府県や市町村の選挙と同時に行うことができます。

  • 議会の解散の投票と、議員や知事・市町村長の解職の投票(第1項)は、都道府県や市町村の選挙と同時に行うことができます。

  • 同時に行うことについて詳しいことは政令で定めます。