条文
第76条
第3項
第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
議会の解散の請求(第1項)があったときは、選挙管理委員会は、その請求を選挙人の投票にかけなければなりません。
この項を引用している条文(10件)
…、地方自治法第八十五条第一項の規定により同法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定…
…の賛否の投票を普通地方公共団体の選挙又は同法第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規…
…規定による広域連合の議会の解散の請求は、同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、することができない。
…項の規定により同条第一項において準用する同法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定…
普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものと…
…の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。
…求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。
…中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定によ…
…ところにより、普通地方公共団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定に…
…挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定によ…