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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第76条第3項

条文

第76条

第3項

第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会の解散の請求(第1項)があったときは、選挙管理委員会は、その請求を選挙人の投票にかけなければなりません。