条文
第76条
第1項
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
有権者は、原則として総数の3分の1以上の連名の署名を集めて、代表者から選挙管理委員会に議会の解散を請求できます。
有権者は、その総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の人の連名の署名で、その代表者から、都道府県や市町村の選挙管理委員会に対し、その都道府県や市町村の議会の解散の請求をすることができます。
有権者の総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数に6分の1をかけた数と、40万に3分の1をかけた数を足した数以上の連名の署名が必要です。80万を超えるときは、80万を超える数に8分の1をかけた数と、40万に6分の1をかけた数と、40万に3分の1をかけた数を足した数以上の連名の署名が必要です。
この請求の詳しいことは政令で定めます。
この項を引用している条文(8件)
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第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
地方自治法 第76条第4項ほか1か所
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