本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第76条

条文

第76条

第1項

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

有権者は、原則として総数の3分の1以上の連名の署名を集めて、代表者から選挙管理委員会に議会の解散を請求できます。

  • 有権者は、その総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の人の連名の署名で、その代表者から、都道府県や市町村の選挙管理委員会に対し、その都道府県や市町村の議会の解散の請求をすることができます。

  • 有権者の総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数に6分の1をかけた数と、40万に3分の1をかけた数を足した数以上の連名の署名が必要です。80万を超えるときは、80万を超える数に8分の1をかけた数と、40万に6分の1をかけた数と、40万に3分の1をかけた数を足した数以上の連名の署名が必要です。

  • この請求の詳しいことは政令で定めます。

第2項

前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会の解散の請求(第1項)があったときは、選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければなりません。

第3項

第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会の解散の請求(第1項)があったときは、選挙管理委員会は、その請求を選挙人の投票にかけなければなりません。

第4項

第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議会の解散の請求の有権者の数や代表者、署名には、条例の請求(第74条〜第74条の4)の決まりをあてはめます。