条文
第74条
第9項
前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
ざっくり口語訳(第9項)
署名できない有権者の代わりに氏名を書く人(氏名代筆者)は、署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければなりません。
署名簿に署名できない有権者から委任を受けた人(第8項)を「氏名代筆者」といいます。
氏名代筆者が、請求者の氏名を条例を作る・変える・なくすことの請求者の署名簿に書くときは、氏名代筆者は、その署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければなりません。