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地方自治法

地方自治法 第74条の2

条文

第74条の2

第1項

条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

代表者は署名簿を市町村の選挙管理委員会に出して証明を求め、委員会は20日以内に審査して署名の効力を決め、証明しなければなりません。

条例を作る・変える・なくすことの請求者の代表者は、次のことをしなければなりません。

  • 請求者の署名簿を、市町村の選挙管理委員会に提出すること

  • 署名簿に署名した人が選挙人名簿に登録された人であることの証明を、その選挙管理委員会に求めること

この場合、その市町村の選挙管理委員会は、証明を求められた日から20日以内に、次のことをしなければなりません。

  • 審査を行うこと

  • 署名の効力を決めること

  • 決めた署名の効力を証明すること

第2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村の選挙管理委員会は、署名簿の署名の証明(第1項)が終わったときは、その日から7日間、委員会が指定した場所で、署名簿を関係人に縦覧させなければなりません。

第3項

前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村の選挙管理委員会は、署名簿の縦覧の期間と場所を、前もって告示(公に知らせること)し、公表しなければなりません。

市町村の選挙管理委員会は、署名簿の縦覧(第2項)の期間と場所について、次のことをしなければなりません。

  • 前もって告示すること

  • 一般の人が見やすい方法で公表すること

第4項

署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

署名簿の署名に異議があるときは、関係人は、署名簿の縦覧期間(第2項)内に、その市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。

第5項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

異議の申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、14日以内に決定し、決定に応じて証明の修正や通知をしなければなりません。

  • 市町村の選挙管理委員会は、署名簿の署名についての異議の申出(第4項)を受けたときは、その申出を受けた日から14日以内に、その申出について決定しなければなりません。

申出を正当であると決定したときは、市町村の選挙管理委員会は、次のことをしなければなりません。

  • 直ちに、署名の証明(第1項)を修正すること

  • 直ちに、証明を修正したことを申出人と関係人に通知すること

  • あわせて、証明を修正したことを告示(公に知らせること)すること

  • 申出を正当でないと決定したときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに、そのことを申出人に通知しなければなりません。

第6項

市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

異議の申出がないか、異議をすべて決定したら、市町村の選挙管理委員会は有効署名の総数を告示(公に知らせること)し、署名簿を代表者に返さなければなりません。

署名簿の縦覧期間(第2項)内に関係人から異議の申出がなかったとき、または異議の申出についての決定(第5項)をすべて終えたときは、市町村の選挙管理委員会は、次のことをしなければなりません。

  • 異議の申出がなかったこと、またはすべての異議について決定したことと、有効署名の総数を告示すること

  • 署名簿を、条例を作る・変える・なくすことの請求者の代表者に返すこと

第7項

都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

都道府県の条例の請求の署名について、市町村の選挙管理委員会の決定に不服がある人は、10日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができます。

  • 都道府県の条例を作る・変える・なくすことの請求者の署名簿の署名について、異議の申出についての市町村の選挙管理委員会の決定(第5項)に不服がある人は、決定のあった日から10日以内に、都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができます。

第8項

市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

市町村の条例の請求の署名についての決定に不服がある人は、地方裁判所に訴えを起こせます。その判決には控訴できず、最高裁判所に上告できます。

  • 市町村の条例を作る・変える・なくすことの請求者の署名簿の署名について、異議の申出についての市町村の選挙管理委員会の決定(第5項)に不服がある人は、決定のあった日から14日以内に、地方裁判所に訴えを起こすことができます。

  • その地方裁判所の判決に不服がある人は、控訴することはできません。

  • その地方裁判所の判決に不服がある人は、最高裁判所に上告することができます。

第9項

第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

都道府県の選挙管理委員会への審査の申立て(第7項)に対する裁決に不服がある人は、裁決書の交付を受けた日から14日以内に、高等裁判所に訴えを起こすことができます。

第10項

審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

裁決や判決が確定したら、都道府県の選挙管理委員会や裁判所は直ちに書面を市町村の選挙管理委員会に送り、委員会は代表者に知らせなければなりません。

  • 審査の申立てに対する裁決か判決が確定したときは、その都道府県の選挙管理委員会かその裁判所は、直ちに、裁決書の写しか、電子判決書に記録されている事項を出力して作った書面を、関係する市町村の選挙管理委員会に送らなければなりません。

  • この場合、書面を受け取った市町村の選挙管理委員会は、直ちに、条例を作る・変える・なくすことの請求者の代表者に、裁決か判決が確定した旨を通知しなければなりません。

第11項

署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

署名簿の署名をめぐる審査の裁決は20日以内にすることとされ、訴訟の判決は100日以内にするよう努めなければなりません。

  • 署名簿の署名についての争いでは、審査の申立てに対する裁決は、審査の申立てを受理した日から20日以内にすることとされています。

  • 署名簿の署名についての争いでは、訴訟の判決は、事件を受理した日から100日以内にするよう努めなければなりません。

第12項

第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

署名をめぐる訴え(第8項・第9項)は、決定や裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する裁判所の専属管轄となります。

  • 異議の決定に不服がある人の地方裁判所への訴え(第8項)と、審査の申立ての裁決に不服がある人の高等裁判所への訴え(第9項)は、その決定か裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所か高等裁判所の専属管轄となります。

第13項

第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

署名をめぐる訴え(第8項・第9項)には、行政事件訴訟法第13条はあてはめず、同法第16条〜第19条は複数の請求の場合だけにあてはめます。