条文
第74条の2
第9項
第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
ざっくり口語訳(第9項)
都道府県の選挙管理委員会への審査の申立て(第7項)に対する裁決に不服がある人は、裁決書の交付を受けた日から14日以内に、高等裁判所に訴えを起こすことができます。
この項を引用している条文(2件)
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