条文
第74条の2
第7項
都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
ざっくり口語訳(第7項)
都道府県の条例の請求の署名について、市町村の選挙管理委員会の決定に不服がある人は、10日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができます。
都道府県の条例を作る・変える・なくすことの請求者の署名簿の署名について、異議の申出についての市町村の選挙管理委員会の決定(第5項)に不服がある人は、決定のあった日から10日以内に、都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができます。
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