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地方自治法

地方自治法 第74条の3

条文

第74条の3

第1項

条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
  1. 一
    法令の定める成規の手続によらない署名
  2. 二
    何人であるかを確認し難い署名

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

条例を作る・変える・なくすことの請求の署名のうち、正規の手続によらないものと、誰のものか確認しにくいものは無効となります。

条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名のうち、次のものは無効となります。

  • 法令で定められた正規の手続によらない署名

  • 誰の署名か確認しにくい署名

第2項

前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

詐偽や強迫によるものだという異議の申出(第74条の2第4項)があった署名で、市町村の選挙管理委員会がその申出を正当と決めたものは、無効となります。

第3項

市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決める場合に必要があると認めるときは、関係人に出頭と証言を求めることができます。

第4項

第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

署名の効力を決めるための関係人の出頭と証言(第3項)には、第100条第2項、第3項、第7項、第8項の規定をあてはめます。