条文
第100条
第2項
民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定(過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。)は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。この場合において、民事訴訟法第二百五条第二項中「、最高裁判所規則で」とあるのは「、議会が」と、「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」とあるのは「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と、同条第三項中「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」とあるのは「提供された」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
議会が調査のため関係人に証言を求めるときは、民事訴訟の証人尋問の決まり(過料・罰金などの規定を除く)をあてはめます。
- 民事訴訟に関する法令
議会が調査のため選挙人などの関係人に証言を求める場合(第1項)には、この法律に特別の定めがあるものを除き、民事訴訟に関する法令の証人の尋問に関する規定(過料・罰金・拘留・勾引に関する規定を除きます)をあてはめます。
- 民事訴訟に関する法令
その際、民事訴訟法第205条第2項の「、最高裁判所規則で」を「、議会が」と読み替えることとされています。
- 民事訴訟法
民事訴訟法第205条第2項の「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」を「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と読み替えることとされています。
- 民事訴訟法
民事訴訟法第205条第3項の「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」を「提供された」と読み替えることとされています。
- 民事訴訟法
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