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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の3第4項

条文

第74条の3

第4項

第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

署名の効力を決めるための関係人の出頭と証言(第3項)には、第100条第2項、第3項、第7項、第8項の規定をあてはめます。