条文第74条の3第4項第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)署名の効力を決めるための関係人の出頭と証言(第3項)には、第100条第2項、第3項、第7項、第8項の規定をあてはめます。地方自治法 第100条第3項地方自治法 第100条第7項地方自治法 第100条第8項