条文
第74条の3
第3項
市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決める場合に必要があると認めるときは、関係人に出頭と証言を求めることができます。
この項を引用している条文(2件)
…二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。
…方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む…