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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の3第3項

条文

第74条の3

第3項

市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決める場合に必要があると認めるときは、関係人に出頭と証言を求めることができます。