条文
第74条の4
第1項
- 一署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
- 二交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
- 三署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
ざっくり口語訳(第1項)
条例の請求の署名に関して、署名権者や署名運動者に暴行を加えたり、署名の自由を妨害したり、利害関係を利用して威迫したりすると罰せられます。
条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名に関して、次の行為をした者は、4年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金に処せられます。
署名権者や署名運動者に暴行や威力を加えたり、かどわかしたりしたとき
交通や集会の便を妨げたり、演説を妨害したり、そのほか偽計・詐術などの不正な方法で署名の自由を妨害したりしたとき
署名権者や署名運動者、またはそれらと関係のある社寺・学校・会社・組合・市町村などに対する用水・小作・債権・寄附そのほかの特殊な利害関係を利用して、署名権者や署名運動者を威迫したとき
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
条例の請求の署名を偽造したり数を増減したり、署名簿などの必要な関係書類を抑留したり壊したり奪い取ったりすると罰せられます。
条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名を偽造したり、その数を増やしたり減らしたりした者や、署名簿など、条例を作る・変える・なくすことの請求に必要な関係書類を抑留したり、壊したり、奪い取ったりした者は、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金に処せられます。
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
条例の請求の署名に関して、有権者の委任を受けずに、または署名できない事情もないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を署名簿に書くと罰せられます。
条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名に関して、有権者の委任を受けずに、または有権者が心身の故障などの理由で請求者の署名簿に署名できないときでもないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に書いた者は、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金に処せられます。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
署名できない有権者の委任を受けて請求者の氏名を署名簿に書いた者が、氏名代筆者としての署名をしなかったり、うその署名をしたりすると罰せられます。
有権者が心身の故障などの理由で、条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名簿に署名できない場合に、その有権者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に書いた者が、その署名簿に氏名代筆者としての署名をしなかったり、うその署名をしたりしたときは、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金に処せられます。
第5項
- 一国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
- 二沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
ざっくり口語訳(第5項)
条例の請求の署名に関して、公務員や、行政執行法人などの役員・職員が、その地位を利用して署名運動をすると罰せられます。
条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名に関して、次の人がその地位を利用して署名運動をしたときは、2年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金に処せられます。
国や地方公共団体の公務員、または行政執行法人や特定地方独立行政法人の役員や職員
沖縄振興開発金融公庫の役員や職員
ここでいう行政執行法人は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人のことです。
ここでいう特定地方独立行政法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人のことです。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
条例の請求に関して、所定の手続によらない署名簿で署名を求めたり、決められた期間の外で署名を求めたりすると罰せられます。
条例を作る・変える・なくすことの請求に関して、政令で定める請求書と請求代表者証明書を付けていない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付けていない署名簿など、法令の定める所定の手続によらない署名簿を使って署名を求めた者や、政令で定める署名を求めることができる期間の外の時期に署名を求めた者は、10万円以下の罰金に処せられます。
請求書と請求代表者証明書、署名を求めるための請求代表者の委任状、署名を求めることができる期間は、政令で定めます。