条文
第74条の4
第1項
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
- 二交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
- 三署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
ざっくり口語訳(第1項)
条例の請求の署名に関して、署名権者や署名運動者に暴行を加えたり、署名の自由を妨害したり、利害関係を利用して威迫したりすると罰せられます。
条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名に関して、次の行為をした者は、4年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金に処せられます。
署名権者や署名運動者に暴行や威力を加えたり、かどわかしたりしたとき
交通や集会の便を妨げたり、演説を妨害したり、そのほか偽計・詐術などの不正な方法で署名の自由を妨害したりしたとき
署名権者や署名運動者、またはそれらと関係のある社寺・学校・会社・組合・市町村などに対する用水・小作・債権・寄附そのほかの特殊な利害関係を利用して、署名権者や署名運動者を威迫したとき