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地方自治法

地方自治法 第75条

条文

第75条

第1項

選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

有権者は、総数の50分の1以上の連名の署名を集めて、代表者から監査委員に、都道府県や市町村の事務の監査を請求できます。

  • 有権者(道の方面公安委員会については、その方面公安委員会が管理する方面本部の管轄区域内の有権者)は、その総数の50分の1以上の人の連名の署名で、その代表者から、都道府県や市町村の監査委員に対し、その都道府県や市町村の事務の執行について、監査の請求をすることができます。

  • この請求の詳しいことは政令で定めます。

第2項

前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

監査の請求(第1項)があったときは、監査委員は、直ちにその請求の要旨を公表しなければなりません。

第3項

監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

監査委員は、請求された事項を監査して結果の報告を決め、代表者に送り、公表し、議会や知事・市町村長などに提出しなければなりません。

監査委員は、監査の請求(第1項)について、次のことをしなければなりません。

  • 請求の対象の事項を監査すること

  • 監査の結果に関する報告を決めること

  • その報告を、請求の代表者(第1項)に送ること

  • その報告を公表すること

  • その報告を、その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など、法律に基づく委員会や委員に提出すること

第4項

前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

監査の結果に関する報告の決定(第3項)は、監査委員の合議で行うこととされています。

第5項

監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

監査委員は、意見が分かれて報告を合議で決められない事項があるときは、その旨と各監査委員の意見を代表者に送り、公表し、議会などに提出しなければなりません。

監査の結果に関する報告の決定(第3項)について、各監査委員の意見が一致しないため、合議(第4項)で決めることができない事項がある場合は、監査委員は、その旨と、その事項についての各監査委員の意見について、次のことをしなければなりません。

  • 請求の代表者(第1項)に送ること

  • 公表すること

  • その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など、法律に基づく委員会や委員に提出すること

第6項

第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

監査の請求の有権者の数や代表者、署名には、条例の請求(第74条〜第74条の4)の決まりをあてはめます。