条文
第75条
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
有権者は、総数の50分の1以上の連名の署名を集めて、代表者から監査委員に、都道府県や市町村の事務の監査を請求できます。
有権者(道の方面公安委員会については、その方面公安委員会が管理する方面本部の管轄区域内の有権者)は、その総数の50分の1以上の人の連名の署名で、その代表者から、都道府県や市町村の監査委員に対し、その都道府県や市町村の事務の執行について、監査の請求をすることができます。
この請求の詳しいことは政令で定めます。
この項を引用している条文(14件)
…条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。…
地方自治法第七十五条第一項の規定により普通地方公共団体の事務の監査の請求をしようとする代表者で、同…
…第二百五十二条の三十九第一項の規定による同法第七十五条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監…
…第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。…
…第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。…
…第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求に係る事項についての個別外部監査人…
…第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。…
前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければな…
監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公…
地方自治法 第75条第6項ほか1か所
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定…
地方自治法 第252条の39第1項ほか1か所
第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によるこ…
…査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」と…
…に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。
…ることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人…
ざっくり口語訳(第2項)
監査の請求(第1項)があったときは、監査委員は、直ちにその請求の要旨を公表しなければなりません。
ざっくり口語訳(第3項)
監査委員は、請求された事項を監査して結果の報告を決め、代表者に送り、公表し、議会や知事・市町村長などに提出しなければなりません。
監査委員は、監査の請求(第1項)について、次のことをしなければなりません。
請求の対象の事項を監査すること
監査の結果に関する報告を決めること
その報告を、請求の代表者(第1項)に送ること
その報告を公表すること
その報告を、その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など、法律に基づく委員会や委員に提出すること
この項を引用している条文(5件)
前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとす…
監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致…
…団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出すること…
監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団…
監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合にお…
ざっくり口語訳(第4項)
監査の結果に関する報告の決定(第3項)は、監査委員の合議で行うこととされています。
この項を引用している条文(1件)
…各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項…
ざっくり口語訳(第5項)
監査委員は、意見が分かれて報告を合議で決められない事項があるときは、その旨と各監査委員の意見を代表者に送り、公表し、議会などに提出しなければなりません。
監査の結果に関する報告の決定(第3項)について、各監査委員の意見が一致しないため、合議(第4項)で決めることができない事項がある場合は、監査委員は、その旨と、その事項についての各監査委員の意見について、次のことをしなければなりません。
請求の代表者(第1項)に送ること
公表すること
その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など、法律に基づく委員会や委員に提出すること
ざっくり口語訳(第6項)
監査の請求の有権者の数や代表者、署名には、条例の請求(第74条〜第74条の4)の決まりをあてはめます。
この項を引用している条文(1件)
…者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前…