条文
第75条
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
監査委員は、請求された事項を監査して結果の報告を決め、代表者に送り、公表し、議会や知事・市町村長などに提出しなければなりません。
監査委員は、監査の請求(第1項)について、次のことをしなければなりません。
請求の対象の事項を監査すること
監査の結果に関する報告を決めること
その報告を、請求の代表者(第1項)に送ること
その報告を公表すること
その報告を、その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など、法律に基づく委員会や委員に提出すること
この項を引用している条文(5件)
前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとす…
監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致…
…団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出すること…
監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団…
監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合にお…