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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第75条第3項

条文

第75条

第3項

監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

監査委員は、請求された事項を監査して結果の報告を決め、代表者に送り、公表し、議会や知事・市町村長などに提出しなければなりません。

監査委員は、監査の請求(第1項)について、次のことをしなければなりません。

  • 請求の対象の事項を監査すること

  • 監査の結果に関する報告を決めること

  • その報告を、請求の代表者(第1項)に送ること

  • その報告を公表すること

  • その報告を、その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など、法律に基づく委員会や委員に提出すること