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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条第11項

条文

第199条

第11項

監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

監査委員は、特に措置が必要と認める事項について、議会や知事・市町村長などに必要な措置を勧告でき、その内容を公表しなければなりません。

  • 監査委員は、第75条第3項か第9項の規定による監査の結果に関する報告のうち、都道府県や市町村の議会、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会や委員が特に措置をとる必要があると認める事項について、その相手に、理由を付けて、必要な措置をとるよう勧告することができます。

  • 勧告をした場合、監査委員は、その勧告の内容を公表しなければなりません。