条文
第199条
第11項
ざっくり口語訳(第11項)
監査委員は、特に措置が必要と認める事項について、議会や知事・市町村長などに必要な措置を勧告でき、その内容を公表しなければなりません。
監査委員は、第75条第3項か第9項の規定による監査の結果に関する報告のうち、都道府県や市町村の議会、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会や委員が特に措置をとる必要があると認める事項について、その相手に、理由を付けて、必要な措置をとるよう勧告することができます。
勧告をした場合、監査委員は、その勧告の内容を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
…の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理…