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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条第12項

条文

第199条

第12項

第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

監査の結果に関する報告の決定(第9項)、意見の決定(第10項)、勧告の決定(第11項)は、監査委員の合議によって行うこととされています。