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地方自治法

地方自治法 第199条

条文

第199条

第1項

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

監査委員は、都道府県や市町村の財務に関する事務の執行と、その都道府県や市町村が経営する事業の管理を監査します。

第2項

監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

監査委員は、必要があると認めるときは、都道府県や市町村の事務の執行について監査をすることができます。(ただし、例外があります。)

  • 監査委員は、財務に関する事務の執行と事業の管理の監査(第1項)のほか、必要があると認めるときは、都道府県や市町村の事務の執行について監査をすることができます。ただし、自治事務では労働委員会と収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを、法定受託事務では国の安全を害するおそれがあることその他の事由で監査委員の監査の対象とするのが適当でないものとして政令で定めるものを、対象から除きます。

  • 対象から除かれる事務と、この監査の実施に必要な事項は、政令で定めます。

第3項

監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

監査委員は、監査をするとき、事務が第2条第14項・第15項の趣旨にそって行われているかどうかに、特に気を配らなければなりません。

  • 監査委員は、第1項か第2項の監査をするときは、その都道府県や市町村の財務に関する事務の執行と経営する事業の管理、または第2項の事務の執行が、第2条第14項と第15項の規定の趣旨にそって行われているかどうかに、特に気を配らなければなりません。

第4項

監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を決めて、財務に関する事務の執行と経営する事業の管理の監査(第1項)をしなければなりません。

第5項

監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも、財務に関する事務の執行と経営する事業の管理の監査をすることができます。

  • 監査委員は、毎会計年度に期日を決めて行う監査(第4項)のほかにも、必要があると認めるときは、いつでも、財務に関する事務の執行と経営する事業の管理の監査(第1項)をすることができます。

第6項

監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

監査委員は、知事や市町村長からその都道府県や市町村の事務の執行について監査の要求があったときは、要求された事項について監査をしなければなりません。

第7項

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

監査委員は、必要なときや知事・市町村長の要求があるときは、都道府県や市町村が補助金などの財政的援助を与えている相手の、その援助に関する事務を監査できます。

  • 監査委員は、必要があると認めるときか、知事や市町村長の要求があるときは、その都道府県や市町村が補助金・交付金・負担金・貸付金・損失補償・利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で、その財政的援助に関するものを監査することができます。

  • その都道府県や市町村が出資しているもので政令で定めるもの、借入金の元金や利子の支払を保証しているもの、受益権を持つ信託で政令で定めるものの受託者、第244条の2第3項に基づいて公の施設の管理を行わせているものについても、同じです。

  • 対象となる出資先と、対象となる受益権を持つ信託は、政令で定めます。

第8項

監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

監査委員は、監査に必要なときは、関係人に出頭や記録の提出を求めたり、関係人について調査したり、学識経験を持つ人などの意見を聴いたりできます。

監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、

  • 関係人に出頭を求めることができます。

  • 関係人について調査することができます。

  • 関係人に帳簿・書類その他の記録の提出を求めることができます。

  • 学識経験を持つ人などから意見を聴くことができます。

第9項

監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

監査委員は、監査の結果に関する報告を決め、議会や知事・市町村長などに提出するとともに、公表しなければなりません。

監査委員は、第98条第2項の請求や、知事や市町村長からの監査の要求(第6項)に関する事項についての監査、または第1項・第2項・第7項による監査について、

  • 監査の結果に関する報告を決めなければなりません。

  • 決めた監査の結果に関する報告を、都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、そして関係のある教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会か公平委員会・公安委員会・労働委員会・農業委員会そのほか法律に基づく委員会や委員に提出しなければなりません。

  • 決めた監査の結果に関する報告を公表しなければなりません。

第10項

監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

監査委員は、必要なときは監査の結果の報告に意見を添えて出すことができ、出したときはその内容を公表しなければなりません。

  • 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、その都道府県や市町村の組織と運営の合理化に役立てるため、第75条第3項か第9項の規定による監査の結果に関する報告に添えて、意見を提出することができます。

  • 意見を提出した場合、監査委員は、その意見の内容を公表しなければなりません。

第11項

監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

監査委員は、特に措置が必要と認める事項について、議会や知事・市町村長などに必要な措置を勧告でき、その内容を公表しなければなりません。

  • 監査委員は、第75条第3項か第9項の規定による監査の結果に関する報告のうち、都道府県や市町村の議会、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会や委員が特に措置をとる必要があると認める事項について、その相手に、理由を付けて、必要な措置をとるよう勧告することができます。

  • 勧告をした場合、監査委員は、その勧告の内容を公表しなければなりません。

第12項

第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

監査の結果に関する報告の決定(第9項)、意見の決定(第10項)、勧告の決定(第11項)は、監査委員の合議によって行うこととされています。

第13項

監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

監査の結果の報告で意見が分かれ、合議で決められない事項があるときは、監査委員は、そのことと各委員の意見を議会などに提出し、公表しなければなりません。

第9項の監査の結果に関する報告を決めるにあたり、各監査委員の意見が一致しないため監査委員の合議(第12項)で決められない事項があるときは、監査委員は、そのことと、その事項についての各監査委員の意見を、

  • 都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、そして関係のある教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会か公平委員会・公安委員会・労働委員会・農業委員会そのほか法律に基づく委員会や委員に提出しなければなりません。

  • 公表しなければなりません。

第14項

監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

監査の結果の報告を受けた議会や知事・市町村長などは、それをふまえて措置をとったら監査委員に知らせなければならず、監査委員はその内容を公表しなければなりません。

  • 監査委員から第75条第3項か第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出を受けた都道府県や市町村の議会、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会や委員は、その監査の結果に基づいて、またはその監査の結果を参考にして措置(第15項の措置を除きます)をとったときは、その措置の内容を監査委員に通知しなければなりません。

  • 措置の内容の通知を受けた場合、監査委員は、その措置の内容を公表しなければなりません。

第15項

監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)

監査委員から勧告を受けた議会や知事・市町村長などは、必要な措置を講じ、その内容を監査委員に通知しなければなりません。

監査委員から、必要な措置を講じるよう勧告(第11項)を受けた都道府県や市町村の議会、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、そのほか法律に基づく委員会や委員は、

  • その勧告に基づいて、必要な措置を講じなければなりません。

  • 講じた措置の内容を監査委員に通知しなければなりません。

  • この場合(勧告を受けた者から措置の内容の通知があった場合)、監査委員は、その措置の内容を公表しなければなりません。