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地方自治法

地方自治法 第252条の41 (第百九十九条第六項の規定による監査の特例)第1項

条文

第252条の41(第百九十九条第六項の規定による監査の特例)

第1項

第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第199条第6項の要求の監査を契約による監査で行えると条例で定めた都道府県や市町村の知事や市町村長は、その要求の際に個別外部監査を求めることができます。

  • 第199条第6項の要求による監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査ができると条例で定めている都道府県や市町村の知事や市町村長は、その要求をするときに、特に必要があると認めるときは、理由を付けて、あわせて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。