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地方自治法

地方自治法 第252条の41 (第百九十九条第六項の規定による監査の特例)

条文

第252条の41(第百九十九条第六項の規定による監査の特例)

第1項

第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第199条第6項の要求の監査を契約による監査で行えると条例で定めた都道府県や市町村の知事や市町村長は、その要求の際に個別外部監査を求めることができます。

  • 第199条第6項の要求による監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査ができると条例で定めている都道府県や市町村の知事や市町村長は、その要求をするときに、特に必要があると認めるときは、理由を付けて、あわせて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。

第2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第六項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長が個別外部監査契約に基づく監査を求めた要求(第199条第6項)では、監査委員はその事項の監査を行えません。

  • 第1項により、知事や市町村長が、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることもあわせて求めた第199条第6項の要求を、この条では「長からの個別外部監査の要求」といいます。

  • 長からの個別外部監査の要求については、監査委員は、第199条第6項の規定にかかわらず、その要求の事項についての監査を行うことはできません。

第3項

長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

長からの個別外部監査の要求があったら、監査委員はすぐに、個別外部監査契約に基づく監査によることへの意見を知事や市町村長に通知しなければなりません。

  • 長からの個別外部監査の要求があったときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を、知事や市町村長に通知しなければなりません。

第4項

第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

長からの個別外部監査の要求についての意見の通知(第3項)があった場合には、第252条の39第4項〜第11項の決まりを、語句を読み替えてあてはめます。

第252条の39をあてはめるときの読み替えは、次のとおりです。

  • 第252条の39第4項の「前項」は、「第二百五十二条の四十一第三項」(第252条の41第3項)と読み替えます。

  • 第252条の39第4項の「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」は、「長は」と読み替えます。

  • 第252条の39第4項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」は、「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」(第252条の41第2項の「長からの個別外部監査の要求」)と読み替えます。

  • 第252条の39第4項の「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」は、「付議しなければならない」と読み替えます。

  • 第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」は、「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」(第252条の41第2項の「長からの個別外部監査の要求」について)と読み替えます。

  • 第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」は、「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」(第252条の41第2項の「長からの個別外部監査の要求」についての)と読み替えます。

  • 第252条の39第7項の「第三項」は、「第二百五十二条の四十一第三項」(第252条の41第3項)と読み替えます。

  • 第252条の39第8項第1号の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」は、「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」(第252条の41第2項の「長からの個別外部監査の要求」)と読み替えます。

第5項

前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第4項で準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を結んだ者は、その契約で定める期間内に、長からの個別外部監査の要求の事項を監査しなければなりません。

第6項

第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

長からの個別外部監査の要求による個別外部監査人の監査には、第252条の37第5項と第252条の38の決まりをあてはめます。

  • 第252条の37第5項と第252条の38を、長からの個別外部監査の要求の事項についての個別外部監査人の監査にもあてはめます。その際、第252条の37第5項と第252条の38第2項・第4項・第6項の「包括外部監査対象団体」は「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えます。