条文
第252条の38
第4項
監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。
ざっくり口語訳(第4項)
監査委員は、必要と認めるときは、包括外部監査人の監査の結果について、議会や長、関係のある委員会などに意見を出すことができます。
監査委員は、包括外部監査人の監査の結果について必要があると認めるときは、その包括外部監査対象団体の議会と長、そして教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、そのほか法律に基づく委員会や委員のうち関係のあるものに、意見を出すことができます。
この項を引用している条文(4件)
第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
…五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結…
…五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結…
…五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結…