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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の38

条文

第252条の38

第1項

包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

包括外部監査人は、監査のため必要と認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭や、関係人の帳簿などの提出を求めることなどができます。

包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、

  • 関係人の出頭を求めることができます。

  • 関係人について調査することができます。

  • 関係人の帳簿や書類などの記録の提出を求めることができます。

  • 学識経験がある人などから意見を聴くことができます。

第2項

包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

包括外部監査人は、必要と認めるときは、監査の結果の報告に添えて、組織と運営の合理化のための意見を出すことができます。

  • 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、その包括外部監査対象団体の組織と運営の合理化に役立てるため、監査の結果に関する報告に添えて、意見を出すことができます。

第3項

監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

監査委員は、包括外部監査人から監査の結果に関する報告が出されたとき(第252条の37第5項)は、それを公表しなければなりません。

第4項

監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

監査委員は、必要と認めるときは、包括外部監査人の監査の結果について、議会や長、関係のある委員会などに意見を出すことができます。

  • 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果について必要があると認めるときは、その包括外部監査対象団体の議会と長、そして教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、そのほか法律に基づく委員会や委員のうち関係のあるものに、意見を出すことができます。

第5項

第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

包括外部監査人との協議(第1項)と、監査の結果についての意見の決定(第4項)は、監査委員の合議によることとされています。

第6項

前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

報告を受けた議会や長などが監査の結果をもとに措置を取ったときは、監査委員に通知することとされ、監査委員はそれを公表しなければなりません。

  • 包括外部監査人から監査の結果に関する報告が出された場合(第252条の37第5項)に、報告を受けたその包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、そのほか法律に基づく委員会や委員は、その監査の結果に基づいて、またはその監査の結果を参考にして措置を取ったときは、そのことを監査委員に通知することとされています。

  • この場合、監査委員は、通知された事項を公表しなければなりません。