条文
第252条の38
第252条の38を引用している条文(3件)
…項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人…
第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の…
第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項…
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
包括外部監査人は、監査のため必要と認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭や、関係人の帳簿などの提出を求めることなどができます。
包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、
関係人の出頭を求めることができます。
関係人について調査することができます。
関係人の帳簿や書類などの記録の提出を求めることができます。
学識経験がある人などから意見を聴くことができます。
この項を引用している条文(6件)
地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する…
…係る事項についての個別外部監査人の監査に同法第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を準用する場合においては、同条第二…
第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるも…
前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部…
第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事…
第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
包括外部監査人は、必要と認めるときは、監査の結果の報告に添えて、組織と運営の合理化のための意見を出すことができます。
包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、その包括外部監査対象団体の組織と運営の合理化に役立てるため、監査の結果に関する報告に添えて、意見を出すことができます。
この項を引用している条文(7件)
…監査に同法第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を準用する場合においては、同条第二項及び第…
前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請…
…いて、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契…
…いて、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契…
…いて、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契…
第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につい…
第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の…
ざっくり口語訳(第3項)
監査委員は、包括外部監査人から監査の結果に関する報告が出されたとき(第252条の37第5項)は、それを公表しなければなりません。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
監査委員は、必要と認めるときは、包括外部監査人の監査の結果について、議会や長、関係のある委員会などに意見を出すことができます。
監査委員は、包括外部監査人の監査の結果について必要があると認めるときは、その包括外部監査対象団体の議会と長、そして教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、そのほか法律に基づく委員会や委員のうち関係のあるものに、意見を出すことができます。
この項を引用している条文(4件)
第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
…五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結…
…五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結…
…五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結…
ざっくり口語訳(第5項)
包括外部監査人との協議(第1項)と、監査の結果についての意見の決定(第4項)は、監査委員の合議によることとされています。
この項を引用している条文(1件)
第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外…
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
報告を受けた議会や長などが監査の結果をもとに措置を取ったときは、監査委員に通知することとされ、監査委員はそれを公表しなければなりません。
包括外部監査人から監査の結果に関する報告が出された場合(第252条の37第5項)に、報告を受けたその包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、そのほか法律に基づく委員会や委員は、その監査の結果に基づいて、またはその監査の結果を参考にして措置を取ったときは、そのことを監査委員に通知することとされています。
この場合、監査委員は、通知された事項を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
…第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地…
…第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地…
…第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地…