条文
第291条の6(直接請求)
第6項
第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
ざっくり口語訳(第6項)
個別外部監査契約による監査が求められた第75条第1項の請求の事項について、個別外部監査人の監査に第252条の38の規定の一部をあてはめます。
第1項であてはめる第252条の39第1項により、個別外部監査契約(第252条の27第3項)に基づく監査によることが求められた、第1項であてはめる第75条第1項の請求の事項について行う個別外部監査人(第252条の29)の監査には、第252条の38第1項・第2項・第4項〜第6項の規定をあてはめます。
この個別外部監査人の監査に第252条の38第1項・第2項・第4項〜第6項の規定をあてはめる場合に必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百九十一条の六第六項の規定により、個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた広域連合…