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地方自治法

地方自治法 第252条の27 (外部監査契約)第3項

条文

第252条の27(外部監査契約)

第3項

この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。
  1. 一
    第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体
    第七十五条第一項の請求
  2. 二
    第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体
    第九十八条第二項の請求
  3. 三
    第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体
    第百九十九条第六項の要求
  4. 四
    第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体
    第百九十九条第七項の要求
  5. 五
    第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体
    第二百四十二条第一項の請求

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

「個別外部監査契約」とは、都道府県や市町村が、決められた請求や要求があったときに、その事項について監査を受け、結果の報告を受けるために結ぶ契約のことです。

  • この法律で「個別外部監査契約」とは、都道府県や市町村が、第75条第1項の請求(第252条の39第1項に定める都道府県や市町村の場合)、第98条第2項の請求(第252条の40第1項に定める都道府県や市町村の場合)、第199条第6項の要求(第252条の41第1項に定める都道府県や市町村の場合)、第199条第7項の要求(第252条の42第1項に定める都道府県や市町村の場合)、第242条第1項の請求(第252条の43第1項に定める都道府県や市町村の場合)があったときに、この法律の定めにより、その請求や要求に関わる事項について第252条の28第1項か第2項に定める人の監査を受けるとともに、監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約で、この法律の定めにより、その監査を行う人と結ぶもののことです。