条文
第252条の28(外部監査契約を締結できる者)
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村は、必要と認めるときは、行政運営に関し優れた識見を持つ税理士と外部監査契約を結ぶことができます。
都道府県や市町村は、外部監査契約を円滑に結ぶため、またはその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、外部監査契約を結べる者を定めた第1項にかかわらず、第1項の識見(財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関する優れた識見)を持つ税理士(税理士となる資格を持つ人を含みます)と外部監査契約を結ぶことができます。
この項を引用している条文(2件)
…法律の定めるところにより、次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けるこ…
…又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けるこ…