本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の28 (外部監査契約を締結できる者)第2項

条文

第252条の28(外部監査契約を締結できる者)

第2項

普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村は、必要と認めるときは、行政運営に関し優れた識見を持つ税理士と外部監査契約を結ぶことができます。

  • 都道府県や市町村は、外部監査契約を円滑に結ぶため、またはその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、外部監査契約を結べる者を定めた第1項にかかわらず、第1項の識見(財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関する優れた識見)を持つ税理士(税理士となる資格を持つ人を含みます)と外部監査契約を結ぶことができます。