条文
第252条の27(外部監査契約)
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
「包括外部監査契約」とは、一定の都道府県や市町村が、第252条の28に定める者から監査と結果の報告を受ける内容で、その者と結ぶ契約のことです。
この法律で「包括外部監査契約」とは、第252条の36第1項各号に挙げる都道府県や市町村と、同条第2項の条例を定めた市や町村(同条第1項第2号に挙げる市以外の市や町村)が、第2条第14項・第15項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、第252条の28第1項か第2項に定める者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約で、この法律の定めるところにより、その監査を行う者と結ぶもののことです。