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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第2条第15項

条文

第2条

第15項

地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)

地方公共団体は、常に組織と運営の合理化に努め、ほかの地方公共団体に協力を求めて規模の適正化を図らなければなりません。

  • 地方公共団体は、常に、自らの組織と運営の合理化に努めなければなりません。

  • 地方公共団体は、ほかの地方公共団体に協力を求めて、自らの規模の適正化を図らなければなりません。