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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条第3項

条文

第199条

第3項

監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

監査委員は、監査をするとき、事務が第2条第14項・第15項の趣旨にそって行われているかどうかに、特に気を配らなければなりません。

  • 監査委員は、第1項か第2項の監査をするときは、その都道府県や市町村の財務に関する事務の執行と経営する事業の管理、または第2項の事務の執行が、第2条第14項と第15項の規定の趣旨にそって行われているかどうかに、特に気を配らなければなりません。