条文
第199条
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
監査委員は、監査をするとき、事務が第2条第14項・第15項の趣旨にそって行われているかどうかに、特に気を配らなければなりません。
監査委員は、第1項か第2項の監査をするときは、その都道府県や市町村の財務に関する事務の執行と経営する事業の管理、または第2項の事務の執行が、第2条第14項と第15項の規定の趣旨にそって行われているかどうかに、特に気を配らなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…二項の規定による監査の実施に当たつては、同条第三項の規定によるほか、同条第二項に規定する事務の執行が法令の定めるところに従…