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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条第2項

条文

第199条

第2項

監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

監査委員は、必要があると認めるときは、都道府県や市町村の事務の執行について監査をすることができます。(ただし、例外があります。)

  • 監査委員は、財務に関する事務の執行と事業の管理の監査(第1項)のほか、必要があると認めるときは、都道府県や市町村の事務の執行について監査をすることができます。ただし、自治事務では労働委員会と収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを、法定受託事務では国の安全を害するおそれがあることその他の事由で監査委員の監査の対象とするのが適当でないものとして政令で定めるものを、対象から除きます。

  • 対象から除かれる事務と、この監査の実施に必要な事項は、政令で定めます。