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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第98条第2項

条文

第98条

第2項

議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会は、監査委員に、一部を除く事務の監査を求め、その結果の報告を請求することができます。

議会は、監査委員に対し、

  • その都道府県や市町村の事務(除かれる事務は下のとおり)について、監査を求めることができます。

  • 監査の結果についての報告を請求することができます。

  • 監査は、自治事務のうち労働委員会と収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものと、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあることなどの理由でこの監査の対象とするのが適当でないとして政令で定めるものを除いた事務について、求めることができます。

  • 議会が求めたこの監査の実施には、第199条第2項後段の規定をあてはめます。

  • 監査の対象から除かれる、自治事務のうち労働委員会と収用委員会の権限に属する事務と、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあることなどの理由でこの監査の対象とするのが適当でないものは、それぞれ政令で定めます。