条文
第98条
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会は、一部を除くその団体の事務について、書類を検閲し、報告を求めて、事務の管理や議決の執行、出納を検査できます。
都道府県や市町村の議会は、
その都道府県や市町村の事務(除かれる事務は下のとおり)に関する書類と計算書を検閲することができます。
その都道府県や市町村の、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、監査委員など、法律に基づく委員会や委員に報告を求めることができます。
その都道府県や市町村の事務(除かれる事務は下のとおり)の管理と、議決の執行、出納を検査することができます。
除かれる事務は政令で定めます。自治事務では、労働委員会と収用委員会の権限に属する事務のうち政令で定めるもの、法定受託事務では、国の安全を害するおそれがあることなどの理由で議会の検査の対象とするのが適当でないものとして政令で定めるものです。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第九十八条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは…
地方自治法第九十八条第一項に規定する議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるも…
…五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
議会は、監査委員に、一部を除く事務の監査を求め、その結果の報告を請求することができます。
議会は、監査委員に対し、
その都道府県や市町村の事務(除かれる事務は下のとおり)について、監査を求めることができます。
監査の結果についての報告を請求することができます。
監査は、自治事務のうち労働委員会と収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものと、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあることなどの理由でこの監査の対象とするのが適当でないとして政令で定めるものを除いた事務について、求めることができます。
議会が求めたこの監査の実施には、第199条第2項後段の規定をあてはめます。
監査の対象から除かれる、自治事務のうち労働委員会と収用委員会の権限に属する事務と、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあることなどの理由でこの監査の対象とするのが適当でないものは、それぞれ政令で定めます。
この項を引用している条文(6件)
第一項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものに…
第二項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する同項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用…
監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若し…
地方自治法 第252条の40第1項ほか1か所
第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によること…
…査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)につい…
…団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、第九十八条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会…