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地方自治法

地方自治法 第98条

条文

第98条

第1項

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会は、一部を除くその団体の事務について、書類を検閲し、報告を求めて、事務の管理や議決の執行、出納を検査できます。

都道府県や市町村の議会は、

  • その都道府県や市町村の事務(除かれる事務は下のとおり)に関する書類と計算書を検閲することができます。

  • その都道府県や市町村の、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、監査委員など、法律に基づく委員会や委員に報告を求めることができます。

  • その都道府県や市町村の事務(除かれる事務は下のとおり)の管理と、議決の執行、出納を検査することができます。

  • 除かれる事務は政令で定めます。自治事務では、労働委員会と収用委員会の権限に属する事務のうち政令で定めるもの、法定受託事務では、国の安全を害するおそれがあることなどの理由で議会の検査の対象とするのが適当でないものとして政令で定めるものです。

第2項

議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会は、監査委員に、一部を除く事務の監査を求め、その結果の報告を請求することができます。

議会は、監査委員に対し、

  • その都道府県や市町村の事務(除かれる事務は下のとおり)について、監査を求めることができます。

  • 監査の結果についての報告を請求することができます。

  • 監査は、自治事務のうち労働委員会と収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものと、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあることなどの理由でこの監査の対象とするのが適当でないとして政令で定めるものを除いた事務について、求めることができます。

  • 議会が求めたこの監査の実施には、第199条第2項後段の規定をあてはめます。

  • 監査の対象から除かれる、自治事務のうち労働委員会と収用委員会の権限に属する事務と、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあることなどの理由でこの監査の対象とするのが適当でないものは、それぞれ政令で定めます。